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老後の備え・終活に関すること testament

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任意後見・遺言作成・死後事務契約

近年、「自分の老後や死後のことについて、元気なうちに準備しておこう」という考える方が増えています。

当事務所では老後(生前)への備えに関するものとして任意後見業務財産管理(任意代理)業務を、死後への備えに関するものとして遺言書作成支援死後事務受任を行っています。

任意後見業務

任意後見とは、ご本人が契約の締結に必要な判断能力のある間に、将来自分の判断能力が不十分になったときに支援してほしい事務の内容と、支援してくれる「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
将来、判断能力が低下した時から任意後見人の支援を受けることになります。

→ 財産管理(任意代理)業務についてはコチラ

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遺言書作成支援

人が亡くなった場合、亡くなった方の財産は遺産となります。
遺産を誰がどのように引き継ぐのかは、遺言書があればその内容によって決まり、遺言書がなければ法定相続人全員の協議で決めます。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言書と公正証書遺言書があります。

当事務所では、亡くなった後の遺言を執行する場面で、一番スムーズに進みやすい公正証書遺言書作成をお勧めしていますが、ご事情によって自筆証書遺言書作成のご相談もお受けしております。

公正証書遺言書作成支援の流れ

  1. ご本人様との遺言内容の打ち合わせ
    どのような理由でどのような内容の遺言書を作成されたいのかしっかりお話を伺います。作成にあたって考慮すべきこともお話ししますので、それもご参考に遺言内容を確定してください。また、公証役場に提出する書類についてご説明します。
  2. 公証人と当職との間で遺言書案の打ち合わせ
    遺言内容を公証人にお伝えし、公証人と打ち合わせしながら遺言書案を作っていきます。
  3. ご本人様に遺言書案の確認
    細かい文言などもご意向に沿ったものとなっているか、ご確認いただきます。修正点があれば、(2)・(3)を繰り返します。
  4. 遺言書作成日の調整と費用確認
    公証役場で遺言書を作成する日を当職で調整し、お伝えします。また公証役場で支払う費用についてもお伝えします。
  5. 公証役場にて遺言書作成
    当日はご本人様・公証人・当職を含む証人2名(もう1名の証人についてご希望がなければ準備します)で遺言書内容を確認した後、署名捺印して遺言書を作成します。

自筆証書遺言書作成支援の流れ

  1. ご本人様との遺言内容の打ち合わせ
    のような理由でどのような内容の遺言書を作成されたいのかしっかりお話を伺います。作成にあたって考慮すべきこともお話ししますので、それもご参考に遺言内容を確定してください。また、ご持参いただきたい書類についてご説明します。
  2. 遺言書案の作成
    当職が遺言内容を文章にします。
  3. ご本人様に遺言書案の確認
    細かい文言などもご意向に沿ったものとなっているか。ご確認いただきます。修正点があれば、②・③を繰り返します。
  4. 遺言書作成
    確定した遺言書案どおりに遺言書を清書していただきます。

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死後事務受任

遺言書作成をご支援させていただいた方で、ご希望があれば受任します。
ご本人の死後の葬儀手配、納骨の手続き、家財道具の処分などの事務を行います。これらは遺言書で定めることはできません。
ご本人のご希望をしっかりお伺いしながら死後事務委任契約書を作成します。

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ご相談予約APPOINTMENT

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橋本司法書士事務所はお客様の生活に直結する財産、相続、老後、土地、起業などについてサポートいたします。
家庭をもつ母親ならではの視点で、お客様に寄り添い、細やかにご対応いたします。