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名義変更・担保抹消登記

抵当権抹消登記

自宅購入のために住宅ローンを利用したり、事業資金を金融機関で借りた場合、不動産に抵当権を設定して登記することが多いです。
そして住宅ローンや借入金をすべて返済すると、通常は、金融機関から「ご自分で抵当権の登記を抹消してください。」と、登記に必要な書類を渡されます。

司法書士はみなさんに代わって抹消登記を申請することができますので、書類を受け取られた場合はどうぞご相談ください。

※有効期限のある書類もありますので、お早目のご相談をお勧めします。

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贈与による名義変更登記

相続が発生する前に、夫から妻、親から子などに不動産の名義変更をしておきたい場合、お互いの合意さえあれば贈与を原因として名義変更することができます。
ところが、不動産の贈与については(1)贈与税、(2)不動産取得税、(3)登録免許税などの税金がかかり、その額は高額になることが多いです。

贈与登記についてご相談いただいた場合、ご希望される方には税理士をご紹介致します。
税金を軽減する特例を使えるか、相続と比べて税金はどのように違うのか、などしっかり検討して登記を依頼するのかお決めいただきます。
安心してご相談ください。

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財産分与による名義変更登記

離婚の際に不動産の財産分与があった場合、名義変更登記をする必要があります。
協議離婚での財産分与の場合は登記をする際に、分与をする方、分与を受ける方、両名の協力が必要です。

登記を法務局へ申請できるのは離婚届提出後ですが、事前に準備を整えておくと後に相手の協力が得られないなどのトラブルを予防することができますので、お早目のご相談をお勧めします。

裁判上の離婚での財産分与の場合は、分与を受ける方のみで登記ができることもあります。
この場合も、相手方が他人に売却してしまう等の可能性があるので、お早目にご相談ください。

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ご相談予約APPOINTMENT

まずはお気軽にご相談ください!

橋本司法書士事務所はお客様の生活に直結する財産、相続、老後、土地、起業などについてサポートいたします。
家庭をもつ母親ならではの視点で、お客様に寄り添い、細やかにご対応いたします。